いつもお世話になっております。
うまづら社長(@umazura_ceo)です。
仕事と私生活のワークライフバランスや働き方改革などが声高に叫ばれていても、残業や休日出勤がなくなることはありません。
どうしてでしょうか?
- 慢性的な人手不足から一部の人間に仕事が集中している
- 仕事を断ることができない
- 単価を無視した仕事を発注している
- 資料作成や会議など無駄な業務が多い
- 好き好んで残業する人間が存在する
などが考えられます。
残業や休日出勤などは、原則として通常の給与プラスで支払う必要があるため、経済的合理性を考えれば、本来は抑えるべきものです。
これがまかり通っている要因の一つとして、サービス残業、サービス出勤という悪しき習慣があります。
会社員の方は、しょうがない事と諦める前に常日頃から対策をたてておくべきです。
会社経営歴15年、IT会社を複数経営しているうまづらが「残業や休日出勤など拘束時間が長い場合の対処方法」を解説していきます。
そもそも残業とは
残業とは、会社の就業規則などに定められた規定の労働時間を超えて仕事をすることを言います。残業について、覚えておくことは4つです。
労働基準法
労働基準法は労働条件に関する最低基準を定めた法律です。日本国内においては、労働時間は、原則1日8時間、週40時間までと定められています。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元 労働基準法 第三十二条
労働基準法の第三十二条に定められた労働時間を法定労働時間といいます。
労働時間については、原則1日8時間、週40時間の範囲内であれば、会社で自由に設定することができます。業務や業種によっては、稀に1日7時間や週休3日などの会社があるのはこのためです。ただ、ほとんどの会社は上限の8時間に設定しています。
会社側が契約で定めた労働時間を所定労働時間といいます。
法定労働時間⇒労働基準法で定められた労働時間(原則1日8時間、週40時間)
所定労働時間⇒会社が契約で定めた労働時間
法定・所定労働時間を超える労働時間については、会社は残業代を払わなければなりません。
法内残業
会社の所定労働時間を超えた残業が、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)の範囲内に収まる場合、この残業を法内残業と言い、割増賃金は適用されません。
「1日7時間×5日=週35時間」と労働時間を定めた会社で、「1日8時間×5日=週40時間」働いた場合などに適用されます。
法定残業
法定残業は、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間) を超えた場合の残業です。この場合、残業代には割増賃金が適用されます。
36協定
会社が法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて、残業や休日出勤を命じる場合、労働者の代表や労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
労働基準法第36条に基づく労使協定ということで、これを36(サブロク)協定と言います。
36協定では、時間外労働の限度時間は、
臨時的な特別な事業がある場合を除いて、
月45時間・年360時間
臨時的な特別な事業がある場合においても
年720時間・複数月平均80時間以内、月100時間未満
また、月45時間を超えることができるのは年間6か月まで
と定められています。
サビ残とは
サビ残とは、サービス残業の略で賃金が支払われない残業のことを言います。労働基準法に定められた法内残業・法定残業の範囲を逸脱しており、どう理屈をこねても違法です。
サビ残がある会社イコール「ブラック企業」と言っても過言ではありません。
サビ残にはいくつか種類があります。
- タイムカード打刻後の仕事
- 家などに持ち帰る仕事
- 始業前に会社にきての仕事
会社側が従業員の労働時間を記録するタイムカードなどにあらわれない業務は全てサビ残となります。
残業や休日出勤など拘束時間が長い場合の対処方法
残業や休日出勤に対して正しい知識をもつ
会社員であれば、労働基準法に基づく残業や休日出勤の定義、36協定など基本的なことは、知識としてもつべきです。
ググればいくらでもでてきます。
また、就業規則や雇用契約書は、必ず目を通して、疑問点や不明点は確認する必要があります。
経営側の意見としてぶっちゃけると、就業規則や雇用契約書などは、基本的に会社側の立場に基づいて会社を守るためにテンプレが作られています。労使関係の裁判や社会問題がある度にアップデートされるがその証拠です。
ほとんどの会社は、そのテンプレをもとに会社の実情にあわせて、書類を作成するので、労働者目線でない事項も存在する可能性があります。
無駄な仕事やキャパを超えた仕事は断る勇気を持つ
まず、無駄な仕事やあきらかにキャパを超えた仕事は断る勇気を持つべきです。
慢性的に働きすぎの方は、土日に出勤すれば終わるとか、寝ないでやれば何とかなるという発想で仕事を受けたりします。やばいですね。
どのような仕事でもそうですが、勤務時間を超えて対応しなければならない業務というものは存在します。繁忙期など短い期間や大事な仕事の納期前などであれば、対応するのも致し方ないと思っています。
しかし、それは限られた期間という条件がつきます。常習的に残業や休日出勤があるような職場は、そもそも構造が破綻しています。
一人で抱え込まず誰かにふることを覚える
「一人では無理です」
「勤務時間内ではできないです」
「その納期は現実的ではありません」
など、断る勇気を持つことが重要です。
断りづらいというのであれば、代案を提案するのもありです。
「この業務を終わらせるために本日の会議には出席できません」とか「休日出勤分の代休を月末に頂きます」などです。
日本の会社の業務には、まだまだ無駄ことが無数に存在しています。
何のためにやっているかわからない会議や無駄な資料作成や調べものなどもそうです。私が知っている会社では、会議のための会議なども頻繁に行っていました。
キャパを超えた業務は、一人で抱え込まず他人にふっていくべきです。
人がいないのであれば、追加人員のアサインやアウトソース(外部委託)を探してみましょう。
人力で膨大なデータを集計するために徹夜をしているという会社から相談を受けたことがあります。マクロを組むかシステム作れば秒殺ですよと提案したことがありました。
複数の人間が無駄に残業している費用以下で、簡単にシステムを組めます。聞けば、この会社は、何年もこの作業を繰り返しているとのことです。
肝心なのは、ただ言うのでなく、具体的に数字に落とし込んで提案するべきです。具体的にこれだけ予算が削れるという提案であれば、断る上司や経営者は少ないと思います。
休日出勤後は代休を取得する
休日出勤をした場合、代休を取得するのが基本です。代休は法的な義務がなく、会社の就業規則などに規定があって取得する権利が発生します。
会社内に代休制度がある場合は、積極的に取得していくべきです。
また、休日出勤には割増賃金が適用されるので、忘れずに確認しましょう。
サービス残業は拒否が基本
サービス残業は論外です。会社が強制的に強いるのは違法です。あなたがサービス残業を拒否することは、正当な権利です。
拒否しても何ら問題はないと思っています。もし、仮にサービス残業を拒否して、あなたの会社での立場が悪くなるようであれば、そのような会社はすぐに見切りをつけて転職するべきです。
好きでやっているのであれば、止めませんが、その先に何があるのでしょう?
残業や休日出勤の履歴は必ず残しておく
残業や休日出勤に対して、残業代が正しく支払われていない場合は、しっかりとした対策が必要です。残業や休日出勤の履歴は個別で確実に残しておきます。
タイムカードなどは、一度退勤にしてから働かせる会社も存在しているので、別で履歴を残しておくのがポイントです。
未払いの残業代などは、訴えれば99%勝てます。これは会社員であれば絶対に覚えておくことです。
まとめ
残業や休日出勤など拘束時間が長い場合の対処方法をまとめてみました。是非参考にしてみて下さい。